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特定健康診査・特定保健指導がスタート

平成20年4月から、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、医療保険者は、特定健康診査(特定健診)など実施計画を定め、特定健診・特定保健指導を医療保険者の責任で実施することが義務付けられました。特定健診の対象者は、40〜74歳までの医療保険加入者(被保険者・被扶養者)で、5,600万人の膨大な人数になると見込まれています。

特定健診:

従来の健康診査が「病気の早期発見・治療」を目的としているのに対し、この特定健診は、「生活習慣病の予防」を目的としています。すなわち、生活習慣病のサインであるメタボリック症候群(内臓脂肪型肥満)の予防に的を絞り、特定健診検査結果に応じて、生活習慣病になる前に、保健指導で生活習慣改善、行動の変容を迫る早期介入型です。メタボリック症候群は、放置すれば心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病を惹起する状態にあり、死亡原因の30%はこれと関わりがあり、平成16年の国民健康栄養調査で、40〜74歳の男性の2人に1人、女性は5人に1人が、メタボリック症候群又は予備軍であることから、メタボリック症候群に的を絞ったと考えられます。

生活習慣病の予防に的を絞ったことから、従来の健診に腹囲、血糖(空腹時血糖検査または食事の影響を受けないHbA1c検査のいずれかを受診)や喫煙歴などの健診項目が加わっています。

特定保健指導:

特定健診検査結果より、リスクの高さ、年齢に応じて、「情報提供レベル」、「動機付け支援レベル」、「積極的支援レベル」の3層に階層化されますが、その内、生活指導を受ける必要があると判断される「動機付け支援レベル」と「積極的支援レベル」の人が特定保健指導の対象になります。特定保険指導とされる「動機付け支援レベル」と「積極的支援レベル」合わせて1,400万人に達すると推定されています。

対象者選定の基本的な考え方は、内臓脂肪蓄積の程度と心疾患等のリスク要因(高血圧、高血糖、脂質異常等)に着目されており、具体的な判断基準として、例えば、腹囲が85cm以上の男性の場合、血糖(空腹時血糖が100mg/dl以上、またはHbA1cが5.2%以上)、脂質(中性脂肪150mg/dl以上またはHDLコレステロール40mg/dl未満)や血圧(収縮期130mmHg以上、または拡張期85mmHg以上)で該当する項目がある場合、該当項目数に応じて、「動機付け支援レベル」や「積極的支援レベル」に分類され、特定保健指導の対象となります。

各階層の人に指導を行うことが保険者に義務付けられており、保健指導者は、医師、保健師、栄養管理士または食生活改善指導もしくは運動指導に関する専門的知識を有すると認められた方が、生活習慣改善のための動機付け支援を行います。この特定健診・保健指導の結果は電子データの形でやり取りされます。

厚生労働省は、この取り組みで平成27年度には、平成20年度と比較して、生活習慣病有病者・予備軍を25%減少させることを政策目標として掲げており、国民医療費の低減が期待されています。

三菱化学メデイエンス(株)は、健康保険組合などの効果的・効率的なメタボリック対策実施を支援するため、東京海上日動メデイカルサービス社と提携して、健康保険組合向けの特定健康診査・保健指導の一貫受託体制の共同構築を行うことになっております。

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